日本国憲法 35
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 35
第三十五条 何人も、その
住居
、
書類
及び
所持品
について、
侵入
、
捜索
及び
押収
を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索又は押収は、権限を有する
司法官憲
が発する各別の令状により、これを行ふ。
住居の不可侵
令状主義
日本国憲法 33